ごみステーションについて

設置申請

ごみステーションの設置・移設・廃止には事前の申請が必要です。衛生組合から承諾を受けていないごみステーションからは収集を行いません。

設置・移設・廃止をお考えの方は、お住いの町の衛生担当窓口までご相談ください。

ごみステーションとして設置できるものに基準があります。こちらの要綱をご確認ください。

R5.2.14訓令第1号ごみ収集場所の設置及び清潔保持等に関する要綱

1担当窓口で申請→2衛生組合で審査→3内容に問題がなければ承認書発行→4承認書に書かれた日付から収集開始

※1 承諾には1週間から2週間ほどかかります。設置したい場所の状況等により要件が違いますのでご理解願います。

※2 承諾を受ける前に購入・設置・固定をされたものについては、衛生組合では一切の責任を負いませんのでご注意願います。

ごみステーションの管理

ごみステーションは町内会や申請者(管理者)の持ち物です。ルールの守られていないごみについては、排出者に責任があります。自らが出したごみで警告を受けたものは速やかに出し直しを行ってください。

 

 

ごみステーションの維持管理や放置ごみについては、利用者並びに町内会や申請者と連携の上、対応をしていただいております。管理ができていないごみステーションについては各町の担当窓口と協議の上、廃止などの対応をとる可能性がありますのでご理解願います。